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ジャパンキャットクラブについて

ジャパンキャットクラブ(JCC)は、血統証明書発行事業・猫籍登録事業を行っている団体です。「農林水産省/関東農政局、経済産業省/関東経済産業局、環境省」の3省認可の組合法人である、中央ケネル事業協同組合連合会(CKC)により運営されています。

平成23年よりアジアキャットクラブ(ACC)の名称で、血統証明書発行事業・猫籍登録事業を長年にわたり行ってまいりましたが、アジアキャットクラブの商標を個人名義で登録されてしまい、この名称での事業の継続が困難と判断いたしました。

これにより、令和6年3月11日より、新たなキャットクラブとして「ジャパンキャットクラブ(JCC)」として活動を行っています。
CKCは引き続き、会員の皆様のご期待に沿うよう活動を行ってまいります。

Uncategorised

一胎子登録(生まれた子猫の登録)

繁殖した猫をジャパンキャットクラブ(JCC)の猫籍に登録します。登録作業後に血統証明書が発行されます。

この申請で行えること

  • 繁殖した子猫をジャパンキャットクラブ(JCC)の猫籍に登録し、血統証明書を発行する

会員資格と猫舎号

一胎子登録をするには、有効な会員資格と猫舎号を取得している必要があります。
未入会の方や、会員資格が切れている方は会員資格を取得してください。また、猫舎号を持っていない方は、猫舎号の登録申請を行ってください。

申請方法

一胎子登録申請書」に必要事項を記入して、事務局まで送付してください。「一胎子登録申請書」はダウンロードしてお使いいただくか、事務局から会員様のバーコードが入った申請書を送ることもできますので、発注書等でその旨お伝えください。

ダウンロードページの一胎子申請書は記入例とセットになっていますので、不明な点があればそちらも参照ください。

子猫の名前について

子猫の名前が空欄の場合、自動で名前を設定します。猫名は母猫の出産回数に応じたアルファベット順の頭文字の名前となります(母猫が1回目の出産の場合Aから始まる名前に、2回目の出産の場合Bから始まる名前になります)。

また、申請書にカタカナなどの日本語で猫名が書いてある場合は、その読みに合うアルファベットを設定します。

どちらの場合も、血統証明書発行後に変更する場合には訂正料金が必要になりますのでご注意ください。

出産数について

出産数は必ず実際に生まれた正確な頭数を記入してください。登録数が出産数よりも多いような場合は、申請が停止し、血統証明書の発行ができません。

また、出産数や登録数が空欄の場合は、子猫欄に記入された子猫の数を出産数と登録数とみなします。

訂正には一胎子すべての血統書の返却と、頭数分の訂正料金が必要になります。

両親猫について

母猫はJCCに登録済みで、所有者が申請者様になっている必要があります。

  • 母猫がJCC未登録で、他団体様発行の血統証明書をお持ちの場合は、単猫申請を同時に行ってください
  • 母猫が旧ACCに登録済みの場合は、切り替えの申請を同時に行ってください
  • 母猫の所有者が申請者様になっていない場合は、名義変更の申請を同時におこなってください。

父猫は他団体様所属のままでも問題ありませんが、申請の度に血統書のコピーが必要です。旧ACC登録済みの場合は一胎子申請書に登録番号をお書きください。

料金

2024年6月1日より、申請する猫の年齢にかかわらず一律の料金となりました。

一胎子登録料(1頭あたり)

2,000円

申請書のダウンロード

発注書 記入例と発注書の2枚セットになっています
一胎子登録申請書 記入例と申請書の2枚セットになっています

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