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「動物の愛護及び管理に関する法律」について

2019年6月19日に「動物の愛護及び管理に関する法律」が改正されました。この改正により、母猫の交配年齢に関する規制と犬猫等販売業者へのマイクロチップの装着の義務化には1年間の経過措置が設けられましたが、2022年6月1日より施行となっています。

マイクロチップの装着義務化について

2022年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されています。

ジャパンキャットクラブで発行する血統証明書にもマイクロチップ番号を記載することができますが、必須ではありません。
マイクロチップ番号の登録を希望される場合は、一胎子登録申請書や単猫登録申請書などにマイクロチップのバーコードシールを添付してください。

    バーコードシールがない場合

    バーコードシールがなく、手書きや登録証明書のコピーから登録する場合は、手入力となります。入力ミスを防ぐために確認を行いますが、必ずしも正しい番号が記載されることを保証するものではありません。あらかじめご了承ください。

    母猫の交配年齢に関する規制について

    雌の交配時の年齢は6歳以下、ただし、7歳に達した時点で生涯出産回数が10回未満であることを証明できる場合は、交配時の年齢は7歳以下とする。

    この規制は、動物取扱業者(販売、貸出及び展示業者)が、販売、貸出し又は展示の用に供するために猫を繁殖させる場合を対象としています。

    動物取扱業者登録は、改正動物愛護管理法に定められた制度であり、JCCの猫籍登録とは直接関係はありませんが、法令を遵守していただくようご配慮をお願いいたします。なお、血統証明書の申請は従来通り受け付けております。